産業廃棄物の処分等の委託は書面により処理委託契約を行うことが法律で義務付けられています。その契約の記載事項のなかに、「委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報」(施行規則第8条の4の2第6号)を明記することになっています。記載すべき具体的情報を(社)全国産業廃棄物連合会で作成した「廃棄物データシート」を用いて作成するのが一般的です。
記載が必要な事項は、以下のようになります。
①性状及び荷姿、②通常の保管状況の下での腐敗、揮発等政情の変化に関する事項、
③他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項、④その他取り扱いに関する注意事項
・「廃棄物データシート」の入手については、都道府県の(社)産業廃棄物協会へご照会ください。