- 交付したマニフェストは、処理が終わるまで廃油とともに動くことになり、処理が終了した後、マニフェストはその通知として排出事業者へ所定の伝票[B2、D、E]各票が返送されてきますので、適正に処理されたことを確認したら、5年間保管することが法で定められています。
- 返送されたマニフェストの保管は、同じ交付番号の[A、B2、D、E]各票を組にして整理し、行政等から提示を求められた際に応じられるようにしておくことが大切です。
- 産業廃棄物を排出する事業者は、その年の6月30日までに、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)において交付したマニフェストの交付状況報告を作成し、都道府県知事に提出することが義務づけられています。なお、電子マニフェストを利用している事業者の場合は、情報処理センターが報告を行うことになっています。
- 排出事業者に最終処分までの確認が義務づけられており、万一不法投棄が発生したときには責任が問われることになりますので、マニフェストの管理は極めて重要です。